2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
なお、改正後の第六十九条は地方公共団体にも適用されることになりますが、地方公共団体の既存の条例もその大半が、相当の理由がある場合には国の行政機関や他の地方公共団体への保有個人情報の提供等を認めておりまして、それ以外の地方公共団体の条例も、公益上必要があると認めるとき等の個別的な比較考量を前提とした包括的な例外事由を置いております。
なお、改正後の第六十九条は地方公共団体にも適用されることになりますが、地方公共団体の既存の条例もその大半が、相当の理由がある場合には国の行政機関や他の地方公共団体への保有個人情報の提供等を認めておりまして、それ以外の地方公共団体の条例も、公益上必要があると認めるとき等の個別的な比較考量を前提とした包括的な例外事由を置いております。
第三に、第三条第一項ただし書の原子力事業者の無過失責任の例外事由について定める規定について、「異常に巨大な天災地変」を「過去に経験したことのない異常に巨大な天災地変」に改めることとしております。
第三に、第三条第一項ただし書きの原子力事業者の無過失責任の例外事由について定める規定について、「異常に巨大な天災地変」を「過去に経験したことのない異常に巨大な天災地変」に改めることとしております。 第四に、第七条第一項の賠償措置額について、現行法では千二百億円と定められているのを二千四百億円に引き上げることとしております。
他方、これは従来同様でございますが、受託拒否の禁止といいましても、拒否できる例外事由というのがございまして、衛生上有害な物品等の場合であるとか、あるいは、市場外取引や他市場での残品の出荷であることが明白であって、これが繰り返し同一の出荷者により行われる場合等正当な理由がある場合には受託を拒否することが、現在もできますし、今後ともそのような仕組みとしたいと思っているところでございまして、有害な物品等については
○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案におきましては、法人の重要な業務執行の決定に関与する機関又はその構成員である理事、取締役、又は執行役の地位に着目いたしまして、主債務者が法人である場合の理事、取締役、又は執行役が保証人である保証契約については、保証意思宣明公正証書の作成を要しない、例外事由としております。
○林政府参考人 改正刑事訴訟法におきまして、対象事件につきまして取り調べの録音、録画を義務づけるという制度の中で、一定の例外事由というのを設けました。幾つかの例外事由があるわけでございますが、委員御指摘のとおり、その中で、指定暴力団の構成員による犯罪に係る取り調べである場合、これが一律にその例外事由に当たるという形にされております。
結局、虚偽の自白をさせる違法な取り調べなどをさせない、防止するためには、あるいは、一部適切に職務を遂行することができないという与党の認識もあるわけですから、例外事由を認めるということはだめなんじゃないですかというふうに言っているわけです。 さらに、裁判員裁判対象事件だとか、あるいは検察官独自捜査事件だとか、全事件のわずか三%しか義務づけされないわけですね。
○小川政府参考人 七百三十三条の二項に法律上の例外規定がございまして、今回新しく一つの事由を加えてございますが、そういった事由に該当する場合にはそもそも一項が適用されない、そういう意味では例外事由でございます。
○岩城国務大臣 本法律案の録音、録画制度は、対象事件について逮捕または勾留されている被疑者を取り調べる場合に、一定の限定された例外事由に該当しない限り録音、録画を義務づけるものでありまして、捜査官の裁量により録音、録画をしないことができるといった制度ではありません。
例えば、今回、今の事例でいきますと、例えば例外事由であるということを積極的に検察官側が立証しなくてはいけないような事態にあれば、それは検察官側から証拠請求をいたしますので、そういった場合には開示がなされます。
したがいまして、このような被疑者の言動があり、かつ、それによって記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認定されるという要件を満たして初めて例外事由に該当することとなるものです。 また、同条第四号におきましては、十分な供述ができないこととなる原因となる事情を加害行為等がなされるおそれがあることに限定しております。
○政府参考人(林眞琴君) 捜査機関が本法律案の録音、録画制度の例外事由に当たると判断いたしまして録音、録画をしなかった場合、これは、公判で例外事由の存否が問題になったときには裁判所による審査の対象となります。その場合には、捜査機関側の責任でその例外事由が存在したことを立証する必要があるわけでございます。
第二に、今回の法案では、例えば取調べの可視化の例外事由を始め捜査機関の裁量に委ねられるところが非常に多い、このことの問題性を指摘したいと思います。 通信傍受の点でも、要件を満たす結合体の行う全ての窃盗に対して通信傍受を実施するわけではない、日常的な窃盗に適用されるわけではないと説明されています。
しかしながら、捜査機関がこの例外事由に当たると判断して録音、録画をしなかった場合、これは公判でその例外事由が実際にあったかないか、こういったことが問題となりますので、そうなったときには、これは裁判所による審査の対象となるわけでございます。
○政府参考人(林眞琴君) 本法律案におきましては、裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件を対象といたしまして、一定の例外事由に該当する場合を除いて、逮捕、勾留中の被疑者取調べの全過程の録音、録画を義務付けております。
○政府参考人(林眞琴君) まず、捜査機関がこの例外事由に当たると判断して録音、録画をしなかった場合、これにつきましては、公判でその例外事由の存否が問題となり得ます。その場合には、それが裁判所の審査の対象となります。 裁判所においてこの例外事由が存在したかどうかを裁判所の立場で判断しますので、捜査機関側としては、その段階で例外事由が確かに存在したということを立証しなければなりません。
この例外事由に該当するか否かということについて、我々弁護人がどのような弁護活動をするべきかということですけれども、例えば被疑者が供述を拒んだこと、その他の被疑者の言動により、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるときと、この例外を使って可視化をしていない、録音、録画を止めているというふうに判断されるときには、被疑者にはそのような事情がないのだと、被疑者は録音、録画を求めているのだということを
○参考人(大澤裕君) 例外については、特に機械の故障で撮れないなどというのは比較的明確なのかもしれませんけれども、録音、録画をしていたのでは供述ができないという類いの例外事由というのが入っていて、それは供述できないときと認めるときということになっていますから、第一次的にはその取調べをする捜査官が判断して止めるということになってくるのかと思います。
○参考人(大澤裕君) 例外の中の、被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき、これは認めるときかどうかというのは、もちろんその取調べをしている段階ではその取調べをしている取調べ官だということになろうかと思いますけれども、それじゃ全くそれは自由な判断なのかといえば、これは義務を免れるための理由であり、後に争いが生じた場合には、この例外事由に当たったということは、これは今度は裁判所の目で判断をされますから
○政府参考人(林眞琴君) 今回の法律案の三百一条の二第四項の第一号、この中の例外事由、事項の中に、記録に必要な機器の故障その他のやむを得ない事情により記録をすることができないとき、これについては録音・録画義務の解除がなされる、いわゆる例外事由に当たると、こういうふうにされております。
○政府参考人(林眞琴君) 被疑者側が拒否した場合、そのようなことが今回例外事由に掲げられておる例外事由に当たる場合には、捜査機関側としては録音、録画をする義務がございません。しかしながら、その場合には録音、録画は禁止されるわけではございませんので、捜査機関側の判断によりまして、むしろ録音、録画を実施する、それの方がよろしいというときには録音、録画を実施することはもとより可能でございます。
その場合に、一定の場合に例外事由というものがございまして、その例外事由の中に、被疑者が拒否するなど言動をして十分にその録音、録画の下では供述することができないと認められるような場合にはその義務がないという形で例外事由を求めているわけでございます。
すなわち、裁判員制度対象事件及びいわゆる検察官独自捜査事件について、逮捕、勾留中に行われた被疑者取調べ又はいわゆる弁解録取手続の際に作成された供述調書等の任意性が公判において争われたときは、検察官は、原則として、その被疑者取調べ等を録音、録画した記録媒体の証拠調べを請求しなければならないこととした上で、検察官、検察事務官又は司法警察職員が、逮捕又は勾留されている被疑者の取調べ等を行うときは、一定の例外事由
すなわち、裁判員制度対象事件及びいわゆる検察官独自捜査事件について、逮捕、勾留中に行われた被疑者取調べ又はいわゆる弁解録取手続の際に作成された供述調書等の任意性が公判において争われたときは、検察官は、原則として、その被疑者取調べ等を録音、録画した記録媒体の証拠調べを請求しなければならないこととした上で、検察官、検察事務官又は司法警察職員が、逮捕又は勾留されている被疑者の取調べ等を行うときは、一定の例外事由
本制度においては、記録に必要な機器の故障その他のやむを得ない事由により記録をすることができないときを取調べの録音・録画義務の例外事由としています。機器が故障して修理に相当の時間を要し、他の機器も使用中であるなどのやむを得ない事情がある場合にこの例外事由に該当し得るものと考えられます。
次に、取調べの録音・録画制度について、密室での取調べへの反省を踏まえると、捜査上の支障が生じるなどとして、対象事件を限定したり録音・録画義務の例外事由を設けるのは不当ではないかとのお尋ねがありました。 本制度は、裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件を対象としています。
続いて、例外事由などについてもるる質疑をしてまいりました。特に三百一条の二、つまり、機器の故障等の外部的な要因によって、現実的、客観的に見て当該取り調べができないような場合を想定している、このような答弁が林刑事局長からなされております。 ここでお尋ねをしたいんですけれども、客観的に見て当該取り調べができないということは、その客観的な主体は誰を想定しているのか。
○上川国務大臣 例外事由に当たることについての判断はその取り調べを行う者ということではございますが、そこの客観性が担保されているかどうかということについてはチェックをされますので、その意味では、もしこれが客観性がないということであるならば、それは裁判の中で議論されることでございます。
○上川国務大臣 今回、捜査の過程の中で、録音、録画の機器の故障に照らして例外事由を設けるということでございます。 その例外事由につきましては、機器の故障というのも入るわけでございますが、これはあくまで例外中の例外であるということでございまして、もしここでこれを恣意的な形で運用するということになりますと、これにつきましては、裁判所におきましての審査の対象となるわけでございます。
他方で、これも山尾委員が取り上げていましたけれども、一覧表に記載しなくていい例外事由として、「犯罪の証明又は犯罪の捜査に支障を生ずるおそれ」がある場合というのは何なんだと。極めて抽象的な表現なので、これは何なんですかという質問に対して、るる解釈について述べられました。
必要的保釈の例外事由とかあるいは保釈の取り消し事由に、同じように、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」というのがありまして、こういう「相当な理由」という表現、我々は、十分な理由とか、もっと厳しい表現にすべきだと思っていますけれども、何か、余りにも身柄拘束に対して無頓着過ぎるといいますか、本来保釈があってしかるべきところも、このような表現があることによって安易に身柄拘束が続けられる、あるいは身柄拘束
今回の三百十六条の十四第四項の記載の例外事由の、不記載についての規定につきましては、先ほど申し上げましたが、例えば、「記載すべき事項であつて、これを記載することにより次に掲げるおそれ」、こういった条文が明示されているわけでございまして、そのことから、先ほど申し上げたような解釈がなされるということでございまして、それは明らかでありますので、法文上十分なものと考えております。
これは、今回の例外事由に、捜査及び証明に支障を生ずるおそれがあることが例外になっているということについての問題意識でございます。小池参考人からはもうこれについてのお話がございましたので、大澤参考人と宮村参考人にお伺いしたいと思います。
もう一点思ったのは、これは一律にしたい、定型的にしたい、検察官が書いた書かないの判断の紛争を生じるような、判断の当否をめぐる紛争を生じるのを避けたいとおっしゃるのなら、私、しつこく申し上げますけれども、例外事由がめちゃくちゃ曖昧で、まさに検察官の判断の当否にめちゃくちゃ紛争が生じるおそれを放置しておきながら、これはきちきちしたい、紛争が生じたら嫌だと。やはり何か一貫していないんですよ。
それでは、引き続きですけれども、今度は証拠開示の例外事由について伺います。 例外事由に、犯罪の証明または犯罪の捜査に支障を生ずるおそれがある場合は、要は例外的に開示の対象外にもなり得ると。この判断をするのは誰なんですか。
その一方で、前回の御答弁で、例外事由は非常にあっさりと認めている一方で、なぜこれでいいのかという理由を局長が御説明する中で、検察官側が裁判において任意性の立証の手段を失ってしまうというリスクを取り調べ官、捜査機関は負っているので、捜査機関が恣意的に運用することは困難であろうということなんです。
したがいまして、捜査機関といたしましては、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないということを、公判でその該当性が問題になったときには、みずからの責任でこの例外事由に該当する立証をしなくてはならないということになります。
○林政府参考人 本法律案の例外事由につきましては、あくまでも全過程の録画義務を解除し得る場合の例外規定という形で定めておるわけです。したがいまして、やはり外部的な要因によって録音、録画の実施ができないような場合にまで録音、録画を義務づけるということについては、これは不可能を強いることとなるから、例外事由を設けようとしたものでございます。
「例外事由が適切に機能するか否かは運用してみなければ正直言って分からないようなところがあります。」そうだと思いますよ。 そういう中で、今局長は、話したくない、話しにくい、そういうような言動という話がありましたけれども、だったらこれは、記録の拒否、被疑者による録音、録画の拒否に収れんさせればいい話であって、なぜ拒否しない場合も含めてこの例外事由に入れているんですか。
○林政府参考人 機器の故障で、他にも録音、録画をする機器がない場合、こういった場合には、今回、例外事由ということに当たって、録音、録画義務というものが生じないことになります。 もちろん、それは義務が解除されるだけでございまして、そのまま録音、録画をせずに取り調べをするということは例外事由で当然ありますけれども、逆に、取り調べをしないというようなことも当然あり得ると思います。
例えば、拒否だけではなくて、取り調べの被疑者が、自分は録音、録画のもとでは話したくない、話しにくい、あるいは全てが記録されてしまうので話しにくいとか、こういった外部的な言動としてなされた、その事実を認定してこの例外事由を判断するわけでございます。